廃棄物とは?
一般的に廃棄物とはどのようなものでしょうか。これは必要ないから廃棄物、あれはまだ使うから廃棄物じゃない。ここでいう廃棄物とは簡単にいうと不必要になったものや価値のつかないものが廃棄物と呼ばれるようになります。しかしながら自分には必要ないが、他の人にとっては必要なもの・・・というものは往々にしてあります。ではどうやってそれらを判断していくのでしょう。
占有者にとって不要とみなされ,処理する目的で排出または廃棄した物,あるいは保管されている物を廃棄物といいます。ごく一般的なイメージでは廃棄物=ゴミでありますが,廃棄物の取扱いについてはおもに〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(〈廃棄物処理法〉と略される)により定められており,その定義によれば廃棄物とは,ごみ,粗大ごみ,燃殻,汚泥,糞尿(ふんによう),廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって,固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染されたものを除く)をいうとされています。
廃棄物の分類

【産業廃棄物】とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他の施行令で定める20種類の廃棄物及び輸入された廃棄物(※廃棄物の種類参照)
【特別管理産業廃棄物】とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの(※特別管理産業廃棄物の種類参照)
【一般廃棄物】とは
一般家庭の日常生活に伴って排出されるごみ・し尿などの家庭廃棄物と、事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物。
【事業系一般廃棄物】とは
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、20種類に該当しない廃棄物及び業種が特定されている7種類の産業廃棄物については、その特定されている業種以外の業種から生じた廃棄物は一般廃棄物。
~SHIROKAI~で取扱い可能な産業廃棄物
産業廃棄物を取り扱うには収集→運搬→積替→保管→処理→処分といった工程毎で行政の許可が必要となります。これらの許可は決められた期間ごとに厳正に審査され、設備や体制等に不備がないかを判断されます。これらの審査をクリアし、初めて産業廃棄物を取り扱えることになります。
当社~SHIROKAI~では産業廃棄物に関してすべて取扱いが可能です。~SHIROKAI~にてメインで扱っている商品は“金属くず”になります。金属くずに関しては当社にて中間処理を行い、商品として最終様々な高炉メーカーに出荷していきます。他の産業廃棄物に関しても取り扱いは行っておりますが、当社には処理・処分を行う機能がありません。収集・運搬・積替・保管を行い、契約を結んでいる処理・処分が可能な業者に引渡しを行います。

取扱い品目一覧
廃棄物部門
廃棄物系
- 廃プラスチック
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- ゴムくず
- ガラス・陶磁器・コンクリートくず
- 鉱さい
- がれき類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 農機タイヤ
- 農機クローラー
- 混載廃棄物<安定型>
- 混載廃棄物<管理型>
- 太陽風呂
- 可燃ゴミ
- 不燃ゴミ
- 粗大ゴミ
- 石膏ボード
- 金庫
- 一斗缶
- 石綿含有廃棄物
- フロート
- 蛍光灯
- 畳
- 布団
- 服
- ベッド
- その他
※廃棄物系のみお客さまの御支払となります
古紙系
- 新聞
- 雑誌
- 段ボール
- 新地券
- 牛乳パック
- シュレッダー
※上記以外の産業廃棄物も取扱い可能なケースがございますので、一度お問合せ下さい。
産業廃棄物の種類
NO | 廃棄物 | ||
---|---|---|---|
種類 | 具体例 | ||
あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 廃プラスチック類 | 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等 |
2 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
3 | 金属くず | 全ての金属及び金属製品くず | |
4 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類、製品の製造過程等で生ずるアスコン、コンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くず等 | |
5 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリート、アスコン、レンガ、スレートなどの破片 | |
6 | 燃え殻 | 焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ | |
7 | 汚泥 | 製造、排水処理等で出る全ての汚泥 | |
8 | 廃油 | 溶剤、鉱物油、動植物油の全ての廃油 | |
9 | 廃酸 | 全ての酸性廃液 | |
10 | 廃アルカリ | 全てのアルカリ性廃液 | |
11 | 鉱さい | 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂 | |
12 | ばいじん | ばい煙発生施設等の集じん器ダスト | |
特定の事業活動に伴うもの | 13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じるもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本行、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、貨物の流通のために使用したパレットなど | |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、釀造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要 | |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
18 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
19 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥の固形状の不要物 | |
20 | 1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので 1~19の産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物) |
- 注1)表中のNO.1から5は安定型廃棄物です。ただし、廃石膏ボードは除外されます。
- 注2)表中NO.4、5のうち工作物の新築改築又は除去に伴って生じる産業廃棄物で石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものを「石綿含有産業廃棄物」といいます。
- 注3)表中13~19の廃棄物は、特定の事業活動から排出される場合に産業廃棄物に該当します。例えば、動物性残さの場合業種に指定以外の魚市場、飲食店等から排出される廃棄物及び売れ残った食料品については、事業系一般廃棄物として取り扱われます。
特別管理産業廃棄物の種類
種類 | 性状及び具体例 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 ≪関連事業≫紡績、印刷、香料製造業、医薬品製造、石油精製、クリーニング、科学技術研究、その他 |
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廃酸廃アルカリ | pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 ≪関連事業≫カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
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感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など) ≪関連事業≫病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
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特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等PCB汚染物 |
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廃石綿等 |
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有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1-2-ジクロロエタン、1-1-ジクロロエチレン、シス-1-2-ジクロロエチレン、1-1-1-トリクロロエタン、1-1-2-トリクロロエタン、1-3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1-4-ジオキサンを基準値以上含んでいるもので汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん、廃溶剤等 ≪関連事業≫無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、めっき、クリーニング、その他 |